違法闘争に対する警告

 社員は、会社事業の社会的意義を自覚し、会社の発展に寄与するために、自己の本分を守るとともに、会社の命に服し、法令、規程を遵守し、全力をあげてその職務遂行に専念しなければならないにも関わらず、国鉄千葉動力車労働組合は、平成17年3月15日以降から二度にわたり、安全運転闘争と称する争議行為を行い、現在も一部継続している。
 かかる争議行為は、会社の持つ運行管理権を奪う違法な争議行為であり、会社としては本争議行為の実施を決定し、指示をした国鉄千葉動力車労働組合の本部役員に対し、「厳重に注意する」旨を書面で行なったところで、かような違法行為に対しては、今後も厳重に対処せざるを得ないことを警告する。

平成17年7月28日
千葉支社長