エルダー社員の会社における業務範囲拡大と労働条件の一部変更について(要旨) 
              1.会社における業務範囲の拡大 
                              エルダー社員は今後も水平分業を前提に原則出向を命ずる。業務運営や人材育成、技術継承のため、会社において、以下の業務にもエルダー社員を配置する。 
              
                (1)資格や適性検査の合格を要件とする業務(運適、医適を要する業務等) 
                  (2)設備等保全の計画、管理監督業務 
                  (3)管理業務 
               
              *上記のほか、会社が必要と認めた場合 
              2.労働条件の一部変更について 
              (1)エルダー社員の位置づけ 
              
                ①転勤等 エルダー社員に転勤を命ずる。業務量の変化、資格喪失や私傷病等業務遂行が困難な場合。通勤事情を考慮する。 
                  ②職制・職名 職務内容と指揮命令系統は職制に準ずる。職名は職種ごと共通。事務エルダー、営業エルダー、輸送エルダー、車掌エルダー、運転士エルダー、車両エルダーなど 
               
              (2)勤務の取扱の変更 
              
                - ①JR本体で勤務するエルダー社員は、社員と同様の勤務種別を適用。
 
                  ②ハーフタイム勤務(休日・時間)の新規適用を取りやめる。 
                  ③育児・介護勤務B(短日数)は、取得事由を問わない「短日数勤務」。 
               
              (3)管理業務等(管理者、輸送業務等)に従事する場合の手当の支給 
              職務手当、技能手当、行先地手当を支給する。 
              (4)精勤手当の算定方法の変更 
               6月1日(夏季支給)及び11月1日(年末支給)に在籍するエルダー社員、基準日前1ヶ月以内に雇用契約を終了したエルダー社員に支給。基準日前1ヶ月以内に定年退職した者は含まない。 
                調査期間はJR本体と同様に変更。調査期間が、定年退職前の社員の期間及びエルダー社員の期間にわたる場合、一つの期間として通算する。支給額は「エルダー賃金×JR東日本の手当の月数」。 
              (5)割増賃金の算定基準の見直し 
                               1時間あたりの賃金額の算出分母を社員と同様に変更。 
              3.実施時期 
                               業務範囲の拡大は2018年4月1日以降の定年退職者から実施。労働条件の変更は2018年4月1日以降在籍する全エルダー社員に適用する。 
              4.経過措置 
               現行ハーフタイム勤務の者は、契約終了まで継続できる。  |