動労千葉申第49号(9月1日付) 
          「就業規則改正」に関する申し入れ(その7) 
          1.労働組合との団体交渉も行わないまま一方的に就業規則改訂を行おうとする会社の不当な対応は断じて認められないことから、就業規則改訂については直ちに撤回すること。 
          2.これまで契約更新を繰り返してきた労働者に対して、「最長5年」の雇用期間を設ける理由を明らかにすること。 
             
            3.雇用満了時期を記した契約書に署名を求めることは労働契約法に反すると考えるが、会社の見解を明らかにすること。 
          4.有期雇用であることを理由に無期雇用者との間に労働条件の相違を設けることは労働契約法20条に反するとの判決が出されていることに踏まえて格差を是正し、正社員と同等に取り扱うこと。 
          5.無期雇用への転換に際して行われる「判定」の判断基準を具体的に明らかにすること。 
          6.契約社員について、次の点を明らかにすること。 
            (1)賃金を時間給に変更する理由について。 
            (2)定期昇給を廃止する理由について。 
          7.作業手当について、次の点を明らかにすること。 
            (1)「車両コーティング」「床ポリッシャー」「気動車清掃」「便所清掃」「車両   便所清掃」を廃止する理由について。 
            (2)「便抜き・便槽作業」を「1000円」に減額する理由について。 
            (3)「主任総括」「日常清掃責任者」「主任、班長、主任代理及び班長代理」  を「機器取扱等責任者」に変更する理由について。 
          8.「同一労働同一賃金」が社会的問題になっている状況の中で、CTSにおける正 社員と契約・パート社員との関係をどのようにしようと考えているのか、具体的に 明らかにすること。 
          9.職場説明会については、労働組合との議論を経た上で行うこと。 
          10.雇用期限が迫っている中で、不安を煽り、契約書への署名・捺印を強制するよう  なことは絶対に行わないこと。 
           
          -以   上-  |