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「木更津支部脱退損害賠償請求事件」
田中委員長
脱退強要による損害を明確に証言
会社側・椿証人−「不当労働行為という考えはない」と開き直り

 7月25日、13時30分から、千葉地裁405号法廷において、「木更津支部脱退損害賠償請求事件」に関する証人調べが行われ、各支部からの傍聴者が参加する中で、組合側からは田中委員長が証人として出廷し、木更津支部脱退事件に関する不当労働行為性及び脱退強要による損害の根拠等について詳細に証言を行った。また、会社側からは椿証人が証言を行った。

判決確定後も謝罪すらしないJR東日本

 本件「木更津支部脱退損害賠償請求事件」は、96年5月に木更津支部で発生した脱退勧奨について、千労委、中労委で勝利し、そして昨年1月には東京地裁で勝利判決が出されたにもかかわらず、JR東日本が謝罪すら行わないという姿勢に終始したことから、慰藉料も含めて3000万円の損害を求めたものである。
 しかし、本件公判が始まって以降JR東日本は、東京地裁がJR東日本の不当労働行為を認定した判決に対して、自ら控訴せず、組合側勝利の判決が確定したにもかかわらず、地労委や中労委等での主張と全く同じことを繰り返すという極めて不当な対応を行ってきていた。
 今回の田中委員長の証言では、JR東日本という会社の労務政策や動労千葉敵視の政策、そして本件損害賠償の正当性等について証言を行った。

極めて悪質で前例のない脱退勧奨事件

 田中委員長に対する組合側主尋問では、まず、96年4月頃に脱退強要が発覚した時点で組合としてどのように判断したかについて触れ、「支区長が組合員に対して、動労千葉からの脱退届と東労組への加入届を直接手渡すという極めて悪質で、前例のない事態」だったことを明らかにした。
 当時の状況として、本件脱退以外にも小関支区長(当時)から声をかけられた者がいた事実があること、京葉運輸区や館山運転区廃止攻撃の中で脱退強要が行われてきた事実があることを改めて明らかにした。
 一方、会社側が「小関支区長は、東労組組合員として脱退をもちかけた」と主張していることについては、「当時、抗議を行ったときには脱退と加入届を渡したことは認めており、最後の苦し紛れに『東労組の組合員だ』と言っただけで、支区長として行ったことは間違いない」と、当時の状況を詳細に証言し、不当労働行為性を改めて鮮明にした。

放置したら団結することもできなくなる

 そして、本件損害賠償請求を行った経緯については、「昨年1月、『木更津支部脱退勧奨事件』の判決が出され、会社側が控訴しなかったことにより組合側勝利が確定したが、本社団交で命令の履行を求めたが、不当労働行為と認定されながら謝罪すら行わないという会社の対応があったこと、こうしたことから本件脱退問題は未だに解決していない事柄であることから、損害賠償請求を提訴したことを明らかにした。
 さらに会社側が、「本件脱退問題は軽微だ」と主張していることに対しては、「不当労働行為を行った当事者が『軽微』などと言う姿勢自体問題だ」「これを放置したら団結することができなくなる」と厳しく糾弾した。
 そして最後に、損害の根拠として組合費の減額分及び慰藉料等を請求した根拠を説明し、証言を終了した。

JR東日本から不当労働行為を撤廃しよう

 続いて会社側・椿証人(現本社総務部次長、脱退勧奨発覚時は、千葉支社人事課長代理)に対する証人尋問が行われた。
 組合側反対尋問では、まず、JR発足以降の労務政策に関する尋問が行われ、『一企業一組合』について歴代の社長等が発言していることについて質すと、「私としては一企業一組合ということでやったことはない」「組合員数は違うが、各組合と等しく議論している」として、実態とは全く異なる証言を行ってきた。
 そして、「木更津脱退強要事件」でJR東日本の不当労働行為が確定したことに関しては、「不当労働行為を行ったという考えはない」と証言するなど、法を法とも考えていないJR東日本の姿勢が如実に示された。
 本件は、以上で証人尋問を終了し、次回公判(10月17日)で結審予定となった。
 本件の勝利判決獲得へ、職場からの反撃をたたきつけよう!
 組織拡大へ突き進もう!

被爆62周年 8・6ヒロシマ大行動
日 時 2007年8月5日(日)〜6日(月)
場 所 広島県立総合体育館(小アリーナ)
主 催 8・6ヒロシマ大行動実行委員会
行動予定【5日】17時30分〜 労働者産別交流集会
         ※国鉄労働者交流集会に参加予定
       【6日】6時30分〜 安倍来広弾劾!記念式典糾弾デモ
           12時30分〜 ヒロシマ大行動本集会
           15時〜17時 デモ行進

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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