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千葉支社は労働条件を改善しろ! 
申22号交渉報告@

 動労千葉は、昨年ダイヤ改正以降の問題点の調査に基づき、次期ダイ改(12月に実施される予定)に向けて労働条件の改善を求める申し入れ(申22号)を発出し、7月13日以降千葉支社との団体交渉が開始された。
 特に今年度からは、57歳原則出向が廃止され60歳まで原職で列車の運転を行うという、これまで全く経験したことのない未知の領域に入っている。こうしたことからも、運転保安確立、労働条件の緩和−奪われた権利を取り戻す闘いを全力で展開することがこれまで以上に重大な闘いとなっている。
 今号では、この間の懸案諸要求等に関する基本要求部分の交渉について報告し、以降、各支部個別の交渉内容について順次報告する。

輸送混乱時の連絡体制の確立を
 昨年9月30日以降、ATOSが導入された。当初会社は「輸送混乱時に威力を発揮する」としていたが、実際には午前中のラッシュ時に事故等で輸送混乱が発生した場合でも午後まで混乱が続くという状況になっているのは周知の事実となっている。
しかも、すでに日刊5338号で報告したように輸送混乱が発生した場合の指令間および運転各区への連絡が全く行われていないこと等から、輸送混乱時の連絡体制の抜本的見直しを求めてきた。
 これに対して千葉支社は「ひとつひとつの事故を見ると乱れがあることは事実だ」としながら全体的には40分かかっていた時間が20分に短縮されているしてきた。
 また指令の管轄については、千葉以西については東京総合指令が担当し、そこから各運転区等にファックスで運転計画を流すこと、千葉以東については千葉の各指令が担当し、そこから各運転区等にファックスを流すという体制になっていると回答してきた。
 また千葉指令の中に、東京指令との調整を担当する部署を設けていること、東京指令には千葉から12名を送り込んでいることなども明らかにしてきた。

膨大な情報にかかりっきり
 しかし、ファックスで輸送計画を流したとしても、運転区等ではその膨大な内容を把握し、具体的に指示するには1人がかかりっきりになってしまうため、要員操配を行うにしても相当の時間がかかってしまうという現実があることなどから、そうしたことも含めた体制の確立をさらに求めた。
 また、千葉支社として東京にも指令要員を送っているとしているが、そもそも指令員への運用については、明白な労務政策に基づいて行われてきた経緯があることなどを指摘し、指令員によるミス等が多発するという事態に陥った原因そのものは、千葉支社にあるとの追及も行ってきた。

規程の解釈に関する通達・指導文書がない?
 一方、この間においては規程等にかかわる拡大解釈が一方的に行われるという事態が発生している。とくに、最近では、信号現示が断芯した場合の取り扱いについて、指令の中で一方的に解釈が拡大されて現場には全く周知されていなかったという事態が発生している。こうしたことから、規程等を解釈するための「通達」や「指導文書」等の開示を求めてきた。
 しかし、千葉支社は、「解釈に対する通達、指導文書はない」としながら、「現在、解釈に関するこれまでの経緯について調べている」との回答を行ってきた。しかし、こうした文書等があるのかないのかも分からないという現実が交渉の中で明らかになるという状況であった。
 本来規程等は、該当する条文によりすぐに判断しなければならないはずだ。しかも、その条文についての解釈を仮に拡大する場合でも、本来は何らかの形で取り扱いについての指導が行われるはずだ。それすらないということ自体信じられない事態だが、こうした指導文書がない中で規程が一方的に拡大解釈されてきたということの持つ意味は、重大だと言わなければならない。
 主任講習会では「規程に反する指示等があった場合には、運転士は抵抗しなければならない」ということが言われている。しかし、運転士が抵抗しても、指令が一方的に拡大解釈してその内容を押しつけきた場合、全ての責任が運転士にかかってくるというのが現実だ。
 そうである以上、規程等についての拡大解釈は絶対に行うべきではないこと、通達や指導文書の存在やこの間の取り扱いの経緯については交渉後においてもはっきりさせることなどを確認してきた。

不当な業務運営を今すぐ止めろ
 指導員や指導操縦者の指定については、これまでも組合所属に基づく指定―不当労働行為性を追及してきたが、交渉の中で今年度の指導操縦者の各区の人数について解明を求め、次のとおりの指定になっていることが明らかになった。

◎各区の指導操縦者の人数◎

箇 所 名 人 数
習 志 野 運 輸 区 22 名
京 葉 運 輸 区 21 名
鴨 川 運 輸 区 11 名
千 葉 運 転 区 22 名
銚 子 運 転 区 13 名
木 更 津 支 区 4 名

 表を見ても明らかにとおり、EC関係においては動労千葉は1人も指定されていない。しかも、動労千葉がほとんどの館山運転区では指導操縦者すら指定されていないという状況が現在も続いている。こうした現実からも動労千葉は、組合所属に基づく不当な業務運営を中止すること等を徹底的に追及してきた。
 また、強制配転者の原職復帰に向けた要求に関する交渉においては、ストなどの争議にいたる要因のひとつであるとの回答が行われたが、会社の方針として人事運用を行うとの硬直した姿勢を糾弾し、今後とも現職復帰まであらゆる手段を講じて闘いぬくことを明らかにしてきた。
 動労千葉は、こうした諸懸案事項の解決に向けて今後も職場での闘いを中心にしながら、全力で闘いぬくものである。