home page日刊動労千葉前のページに戻る

No.

鉄建公団訴訟第12回公判開かれる(7/4)
鉄道運輸機構−「 不採用基準」 に関する釈明を意図的に拒否
求釈明書(6)において、「 不採用基準」 成立の経過及び中曽根元首相の不当労働行為発言等について釈明を求める

 7月4日、11時から、東京地裁・710号法廷において、「鉄建公団訴訟」の第12回公判が行われた。公判には、1047名の当該である高石君を先頭にして各支部からの動員者及び動労千葉を支援する会の仲間や、国労闘争団の仲間も駆けつける中で、動労千葉弁護団による裁判官及び鉄建運輸機構に対する厳しい糾弾の場となった。

「不採用基準」 の解明なしに解決はない!

 今回の公判において動労千葉側は、これまで5回にわたる求釈明に対して鉄建運輸機構側が、一般的な事実については一定程度の認否は行ったものの、「不採用基準」や中曽根「国労を解体する」という不当労働行為発言等の肝心な部分については一貫して認否を拒否するという、極めて不当な対応に対して、改めて6回目の釈明を求めることとした。
 鉄建運輸機構側が認否を拒否している「不採用基準」=「停職6ヶ月以上、停職2回以上」自体、86年1月頃までは全く存在せず、急遽作りあげられたもので、これにより動労千葉12名を含めて約80名が不採用になったのだ。本件訴訟の根幹部分をなすものであり、絶対に曖昧にすることができない部分だ。
 また、この「不採用基準」の元となった労働処分の調査期間は、86年3月〜83年4月まででの3年間に限られ、これは、動労本部(現JR総連)の処分を除くためのもので、組合所属による差別を行うための基準であることは公知の事実だ。
 こうした重要な内容にもかかわらず、一切の認否を行わず、しかも労働者の首を切っておきながら平然とし、理由や根拠を一切明らかにしようとしない鉄建運輸機構側の対応は、徹底的に断罪されなければならない。

事実の隠ぺいは絶対許すことはできない

 11時から始まった公判では、組合側の求釈明に関する趣旨説明が行われ、最後に、@職員採用基準について、いつ、どのような経緯で、誰によって決定、作成されたのか、A国鉄は、採用基準を、いつ、どのような方法で、誰に公表したのか、B国鉄改革法23条の名簿作成で使用した資料は、職員管理調書以外に、いかなる資料を使用したのか、について改めて釈明を求めるとともに、鉄建運輸機構側が「認める」とした以外は包括的に「争う」として事実主張の認否を行っていない部分について具体的な認否を行うように求めた。
 しかし、鉄建運輸機構側は、「これまで主張したとおり」と述べるのみで、佐村裁判長も鉄建運輸機構側に認否を促すこともせず、反動的な訴訟指揮を行ってきた。
 これに対して動労千葉弁護団からは、国鉄独自の採用基準が最大の問題であり、ここを解明しない限り何の解明にもならないこと、中曽根が「国労を解体したら総評が崩壊した」と発言しているが、こうした意図を持っていた総理大臣の下で改革法が作られ、不採用基準も出てきたこと、杉浦国鉄総裁が「全員採用」と発表したにもかかわらず何故不採用があったのかは明らかにされるべきこと、しかも「不採用基準」は国鉄が作成したものであり、資料に基づき簡単に説明できるはずであること、こうした事実について旧国鉄=清算事業団の業務を引き継ぐ鉄建運輸機構側が、事実を隠ぺいすることは許されないこと、裁判所としてもここを明らかにしなければ訴訟を進行させる上でも困るはずだ、との厳しい意見が次々に出され、法廷を圧倒した。こうした動労千葉弁護団の迫力に対して佐村裁判長からは「争点の一つであり立証されるべきである」との考え方が示された。
 しかし、12回も公判が行われてきたにもかかわらず佐村裁判長からは、「原告の考え方がよく分からない」との発言が飛び出すなど、まともな裁判が行われているとは到底思えない事態となった。
 弁護団からは、改めて釈明の必要性を訴えるとともに、裁判所として争点整理を行うよう求め、公判は終了した。
 公判終了後には報告集会が開催され、動労千葉弁護団から求釈明に関する考え方や今後の進め方が報告され、動労千葉争議団の高石君や国労鉄建公団訴訟団の仲間のがあいさつし、最後に田中委員長のまとめを受けて終了した。

鉄建公団訴訟次回公判
日時 9月12日、16時〜
場所 東京地裁710号法廷

◎第21回団結地引き網大会
日時 7月14日 (土) 9時集合
場所 九十九里・一つ松海岸

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
ページの先頭に
前のページに戻る