安全運転が「運行管理権の侵害」?!
 尼崎事故という重い現実を前にしながら、「回復運転はしない」、「無線通告の受領」まで「違法行為」とする対応は、異常としか言い様のないものでした。
 動労千葉は、不当処分を許さず、安全運転行動を貫徹するために、全く同じ内容を争議として通知し直しました。 しかし今度は千葉支社はこれを「違法争議」だとして中止を申し入れてきたのです。理由は、
 @ 会社の運行管理権を奪う。
 A 団体交渉を経ていない。
 B 労調法上の争議予告通知がされていない。
というものでした。
 これらは、いずれも全く根拠のない言いがかりに過ぎません。今回の行動は、安全を守るために労働組合としての最低限の責任を果たそうという行動であり、列車を遅らせることを目的としたものではありません。レール破断が相次ぎ、摩耗し、傷だらけの線路上を所定速度で走れと強要する方が違法行為です。 45kmポイントを9年間も放置し続けることの方が違法行為です。東浪見は尼崎事故後、国土交通省からも問題視されている箇所です。運行管理権を奪うなどという言い方は全くの言いがかりに過ぎません。
 また、後の不当処分にあたって、「団体交渉を経ていない」「労調法上の争議予告がされていない」という「理由」は、千葉支社自身が取り下げざるを得なかったことを見れば明らかなように姑めから「処分ありき」のために、苦し紛れに持ち出されたものに過ぎませんでした。

 


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