DC通信No.8 03/02/28
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動労千葉申第11号
2003年3月14日

東日本旅客鉄道株式会社
 千葉支社長 鈴 木 俊 一 殿

                    国鉄千葉動力車労働組合
                     執行委員長 田 中 康 宏


緊 急 申 し 入 れ

 

 2月4日に津田沼駅で発生した軌道短絡事故の際に、代用手信号の現示がないまま停止現示の第2場内信号機を無視して5本の列車を次々に進入させるという重大な事態が発生したことについて、動労千葉申第8号に関する団体交渉を3月6日に行った。団体交渉の中で、運転通告受領券の提示を求めたところ、その内容は「ツヌ駅第1場内信号機手信号現示」となっていた。しかし、その後組合側が調査した結果、実際の運転通告受領券は「ツヌ駅第1場内信号機手信号現示、ツヌ駅第1場内信号機から停止位置まで進行を指示する」となっており、団体交渉で提示された運転通告受領券は、改ざんされたものであったことが判明した。
 5本の列車が連続して「信号冒進」をするという運転保安上深刻な事態が発生する状況の中で、運転通告受領券を改ざんして、ことの原因や本質を隠ぺいしようとする対応は、「安全」に対する姿勢や感覚の驚くべき崩壊を示すものであると言わざるを得ない。
 とくに、昨年から導入された「場内に対する進行の指示運転」は、この間、運転保安上の課題としては労使の最大の対立点となっていた課題であり、今回の行為は「場内に対する進行の指示運転」の問題点や導入に伴う混乱を隠ぺいしようとするものであることは明らかである。
 また、それのみならず、団体交渉という公式な場に改ざんした資料を平然と提示するという行為は、労使関係を根本から否定する、極めて悪質な行為である。
 われわれは、このような事態に対して厳重に抗議するとともに、その責任の所在を含め、何故このようなことが行われたのか、徹底的な解明と謝罪を強く求めるものである。

1.上記のとおり、同一の通告について、2つの運転通告受領券が「存在」するという事態について、何故このようなことが起きたのか、事実関係を詳細に明らかにすること。

2.団体交渉の場で資料として提示された運転通告受領券は、明らかに改ざんされたものであると考えざるを得ないが、その責任と今後の対応を明らかにすること。

3.「場内に対する進行の指示運転」を直ちに中止すること。

−以   上−

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